消費者契約法第 9 条 2 項

  • 消費者の金銭支払債務の延滞時に年 14.6% を超える延滞損害金を定める条項は無効.
  • 弁護士報酬敗訴者負担精度は,日本では一部の例外を除いて認められていない.
  • - 出会い系サイトと対決する
      http://www6.plala.or.jp/pato/numeri/dairy.htm#1029